【夫婦・離婚に徳するお話】SNSで見る、男女の会話の違い
【夫婦・離婚に徳するお話】SNSで見る、男女の会話の違い
様々な方々のSNSへの投稿・コメントも、夫婦研究の一つとして、読ませていただいております。…勉強になります。
なるほど、このようなお悩みを抱えていらっしゃるのか…。
このような相手がいらっしゃるのか…。
お子様、どういう気持ちだろう…。
さて、拝見していて思うのですが、男性と女性のSNSの文章って、やはり、違うんですよね。特に、コメントの付け方。
男性の場合は、
「教えたい→“えっ、すごい方!”と言われたい→尊敬されたい、自分を大切にされたい」
を狙うような話し方をしてしまう。だから、コメントが、「先生」みたいになりやすい。
女性の場合は、「だよねぇ…→でしょ?→わかるわぁ…、でも、それってさ、こうなんじゃない?→なるほど、そうかもね→あ、そういえばさ…」みたいな流れを作る感じ。
よく言われるのは、性別によって、思考プロセスが異なる、ということ。
元々、動物の映像を見ると、どうやら、生物の世界では、オスは肉を得るために“狩り”をし、メスは“子”や“巣”を守っている、と見受けられます(…そこに疑問を感じ、挑戦をしているのが、私達、現代人なわけですが…)。
ゆえに、元々の生物の“役割”を果たすため、それらに役立つ思考プロセスに、脳ができている、というようなお話。こういう考え方も、あるようです。
だから、元来、異性では、会話は噛み合わないはず。だって、考え方が違うのだから。そして、それゆえに、それがストレスになっているケースも、よく聞きます。
ただ、そこに、“ラポール関係”、
すなわち、“魅力的”とか、“恋”とか、“愛情”とか、“尊敬”の関係ができていれば、
たぶん、「違和感の壁」を超えてしまう。
だけど、「魔法」が解けたり、知らない人だったりすると、「は?」と“違和感”となる。
もちろん、異性の会話のプロセスに従うべきとは言いません。それは無理でしょう。
でも、男性と女性の考え方の違いを認め、それに配慮した会話をすることができるか、は大切でしょう。
これも、夫婦のコミュニケーションのコツの一つだと思いますが、いかがでしょうか?
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【夫婦・離婚に徳するお話】共同親権時代の、面会交流の充実
【夫婦・離婚に徳するお話】共同親権時代の、面会交流の充実
「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。
様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。
つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。
まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。
さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。
ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。
しかし、「面会を充実させる」というのは、実は大切なことだと思っています。
「子に会う」からこそ、「情」がわく。だから、精神面でも経済面でも、“何とかしてあげたい!”、と思うわけです。
「会わせないけど、お金が欲しい」では、いくら法律で強制しても、結局、「維持」は、なかなか難しいでしょう。
前向きな、「面会交流」、考えてみませんか?
これから、「共同親権」も始まりますから、なおさらこの考え、重要です。
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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【夫婦・離婚に徳するお話】共同親権時代の“証拠”
【共同親権時代の“証拠”】
“共同親権”が、本日、成立する見通しです。
共同親権。
共同親権を望む人には、これまでの「面会交流」や「養育費」などの課題があり、これらの方には、悲願ではありましょう。
さて、私は今から、共同親権が実際開始する場合に備え、夫婦サポートのラインナップを整えております。
ポイントは、やはり、「親としての、子のためのチームワーク」。
そのための、「信頼関係の再構築」のプログラムを、すでに準備しております。
私にできることは、「心の冷静・整理・分析」からのアプローチ。
そして、夫婦間で話し合い、共同親権か単独親権かを決められるのなら、
【離婚届】のほか、
その方法を細かく定めた、
【離婚協議書】または【公正証書】の作成が考えられるでしょう。
ただ、今の法案のままでは、家族間に問題や混乱が生ずる可能性が高いのではないか、と危惧しております。
ですから、本当は、今回の法改正には、恐れ入りますが、消極的な立場…。
第一に、共同親権を【拒否】したい方。
今から、その「理由」と「証拠」を、子が成人するまで、念のため、記録・保管しておく必要があるのでは、と、感じております。
なぜなら、【共同親権】。これまでに終わった「離婚」についても、適用されるとのことですから…。
ちなみに、残すべき理由・証拠については、まだ、個人的な研究段階で、あくまで個人的な見解とはなりますが、
●DVの過去
●モラハラの過去
●性格・価値観の不一致が生じた過去
●虐待またはネグレクトの過去
●子との親子関係
●子の共同親権への意思
●互いの家庭の生活・経済状況
などの問題が考えられるのではないか、と現段階では、予想しています。
ただ、子の親同士で【共同親権】か【単独親権】かを決められない、「争い」の段階の対策のためには、やはり、判例・裁判例などや、弁護士の先生方による実務データの蓄積を、今は待ちたいところです。
共同親権が無理ならば、しっかり、「拒否」するために。…今から、準備しておきましょう。
第二に、共同親権を【活用】なさりたい方。
私は、【共同親権のための親子関係修復プログラム】をご用意しました。
「パートナー」としては難しいレベルでも、「子のため」には協力する、という【親としてのチームワーク】作り。
これは、私の「離婚フルバック」と併用されると、より効果的になるように作っております。
共同親権を望む際は、ご検討ください。なお、詳しくは、私のウェブサイトをご覧ください。
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【夫婦・離婚に徳するお話】さまざまな、“別居”
【さまざまな、“別居”】
ひとつ屋根の下で、相手と一緒に住むのは、辛い。でも、今すぐは、離婚は無理…。
その場合、次のような“別居”の方法も、あります。
すなわち、婚姻関係に必要な権利・義務は残しつつ、
●卒婚
夫婦が、同居または別居で、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。
●週末婚
別居し、週末の1、2日だけ会う。
●別居婚
夫婦が、別居したまま。
●離婚約
夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。
これらなら、婚姻中は、「婚姻費用」が相手からいつつ、子の親権は夫婦共にありつつ、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居が可能です。…いかがでしょうか?
貴方や、お子様が、相手との価値観の違いや、DV、モラハラで苦しむ場合は、相手と距離を置くべきでしょう。でないと、貴方や、お子様が、辛いですから。
ただし、それらのために必要なことにつき、【別居合意書】は、二人で交わした方がよいと思います。
なぜなら、「婚姻費用」もですが、それ以外にも、別居する際には、互いに、約束したい、約束すべきものがあるはずだから。
別居「そんなの知らない!」と、後から、とぼけられないように…。
ただ、ポイントは、漏れなき、
●「必要なこと」のリストアップと、
●それらにつき、相手が応じるか…。
そのためには、事前の、
◉カウンセリングや、
◉キャラクター分析などによる、
検討が必要でしょう。
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【夫婦・離婚に徳するお話】ギャンブル・浪費
【ギャンブル・浪費】
夫婦問題の中には、「お金の使い方」のトラブルがありますよね。
男性の場合、たとえば、「ギャンブル」。ラジオで聴きましたが、「負けず嫌い」や「不思議な自信」も、影響しているようです。
あと、男性は「冒険」が大好きなのも、影響しているような…。
女性の場合は、たとえば、「ご自身のこと」。ファッションや、エステなど、ご自身の「ため」に、「浪費」してしまう。
そして、男性は「浮気相手」、女性は「ホスト」に貢ぐ、なんていうのも、よくある話で…。
夫婦で、改善に向け、話し合えればよいのですが、それもダメで、夫婦で生活できなければ、離婚も考えないとならないでしょう。
ちなみに、離婚ともなれば、「悪質の遺棄」(民法第770条第1項第2号)にあたる状況か、そして、その証拠はあるか、は、今後の作戦のポイントになるのではないでしょうか。
たとえ裁判してでも、すぐ離婚したい方は、事前に、弁護士の先生に、法律相談をしてみましょう。
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【夫婦・離婚に徳するお話】退職金と財産分与
【退職金と財産分与】
財産分与を考える際に、退職金は含まれないのか、という問題があります。
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余談ですが、財産分与を考えるにあたっては、やはり、もらえる権利のある方はより多く、与える義務のある方はより少なく、と考えがちですね。
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さて、話を戻しましょう。判例・裁判例では、退職金につき、どう考えられているか。
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まず、もう既にもらった退職金については、やはり、清算的財産分与の対象となります。
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次に、将来もらう予定の退職金についてはどうでしょう。
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将来もらう退職金というのは、そもそも、必ずしももらえるとは限らないわけです。
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勤務先が倒産するかもしれないですし、下手をすればもらえる予定の方が懲戒解雇され、結局もらえないかもしれないわけです。
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しかし、退職金を実際に受け取れる可能性が高い場合には、やはり財産分与の対象とされているようです。
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【夫婦・離婚に徳するお話】夫婦問題は、分析がコツ
【夫婦問題は、分析がコツ】
大きく、「ひとかたまり」で見てしまうと、「これはダメだ」と思うことがあります。
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「離婚、難しそうだなぁ…」
「夫婦関係修復、厳しいなぁ…」
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しかし、分けて考えて、少しずつ、段階を踏んでやってみると、意外とうまくいきやすいものです。
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分析し、わかりやすく、手をつけやすくする。
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大きな「ひとかたまり」として考えると、しんどいですが、細かく分析し、できることからやっていく。すると、すんなり解決しやすい。
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たとえば、「離婚」。
●なぜ、離婚したいのか?
●離婚するために必要なことは?
●話し合いで、離婚できる?
●話し合いなら、必要な書類は?
●書類を作るなら、何を決めるべき?
●何て言ったら、OKしてくれるかなぁ…
など。
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また、相手側の主張も、分析していくと、見えてきます。また、付け入るスキも、見つかりやすい。
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たとえば、「離婚はNO!」と頑として譲らない相手。相手の弱み整理し分析する。あ、モラハラがあった。なら、そこから攻める、などというような感じ。
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ひとかたまりで考えられること、やはり、分析すべきこと…。
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うまく使い分けましょう。
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ちなみに、私の「心のカウンセリング」では、分析も行ないます。
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