幸せな離婚後を願うために。

台東区東上野で働く、「離婚行政書士」渡邉康明の離婚に関するお話。なお、事例はフィクションです。

【離婚に徳するお話】“なぜ”を突き詰める

【"なぜ"を突き詰める】
離婚問題に限らず、「なぜ」を突き詰めることは、非常に重要です。


「貴方は、なぜ離婚したいのか?」
または、
「貴方は、なぜ離婚したくないのか?」


この問いを、どんどん深め、分析していくべきなのです。


簡単な例を見てみましょう。


「今日は、ステーキが食べたい」
なぜ?
「お肉が食べたいから」
なぜ?
「元気になりたいから」
なぜ?
「明日、取引先との大事な契約だから」


まあ、ここまで「なぜ?」を追い求めてくると、実は、「ステーキが食べたい!」というよりは、「大事な契約が失敗しないように気合いを入れておきたい!」という「根本」が見えてきます。


仮に、純粋に「ステーキが食べたい」ならば、
「今日は、ステーキが食べたい」
なぜ?
「昨日テレビでステーキの特集していたから」
なぜ?
「そのステーキが美味そうだったの。レア具合が完璧で、バターの溶け具合がまたよかったんだよ。だから、その店に行きたい!」
…などと進むでしょう。


つまり、同じ「ステーキが食べたい」でも、根本の事情が、それぞれ違います。


そして、しっかり貴方の問題を解決するには、この根本を見つけ、そのためにベストなことを考えていくべきこととなるでしょう。


これは、貴方の離婚問題にも、あてはまります。さあ、一緒に、貴方の「根本」を見つけ、根本から、貴方の離婚問題を解決してみませんか?

. 
根本から考えて、対策すれば、後で、「こんなはずでは…」となる可能性は、低くなるはずです。

 

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
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②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

 


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】味方を沢山つける

【味方を沢山つける】
個人対個人、複数対個人、複数対複数。


トラブルの対策には、実は、単純に「人の数」というのも鍵になったりもします。


人にはそれぞれ、「視る力」や「伝える力」があり(状況によっては適法な範囲内で体力・腕力も使えますが)、人が多くなればなるほど、説得力、凄み、迫力などが、増すわけです。


「覚えてろよ!」


昔よく観た映画やドラマで、よくこのセリフを聞きましたが、そんな状況のときは、よく見ると、こちら側に、相手方より多い人が味方についていた時だったりするわけです。


だから、相手よりも多く、自分の味方を作るのも、時として、有用でしょう。


そのためには、きちんと、証拠を、まず用意すること。


貴方の事情を知らない第三者の皆様は、自分が「この人の味方になろう!」と思わないと、味方にはなってくれません。


だから、貴方の言うことを証明する証拠を、まずは、用意する。そして、そのための努力をしていく。


結局、まずは、「証拠収集」からなのです。

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【離婚に徳するお話】ご依頼人様も冴えられる

【ご依頼人様も、冴えられる】
私のカウンセリング・コーチングを受けられる方々は、だんだん、その方ご自身も、冴えてこられます。


特に、現状の分析と、それに関する勘につき、冴えてこられるように感じます。


さて、物事には、コツがあります。まず、そのコツを得ることが大切。


コツを得るには、冷静に、客観的に、目の前のことを、ご自分で考え続けられる必要があるように感じます。そして、それにより、だんだんと、わかってくる…。


その次に、「読みが的中した!」という成功体験を、なるべく沢山、数多く、ご自身が得る。


そもそも、勘が的中したら、楽しいではないですか。楽しさは、やる気に繋がります。


さあ、冴えてくると、貴方の、これからの離婚問題または夫婦関係修復の課題について、きっと、お役に立つでしょう。

 

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【離婚に徳するお話】相手への攻撃

【相手への攻撃】
DVも、モラハラもそうですが、それを相手にしているならば、残念ながら、遅かれ早かれ、離婚となる可能性は、高いでしょう。


ただ、それらをなさっているご本人は、それらを、深刻なことだと考えていらっしゃらない場合が、多いのではないでしょうか。


「何も反応ないから、大丈夫でしょ」


いえいえ。それは、何らかの理由から、耐えていらっしゃるだけ。もし、その理由が解消されれば、離婚の話となるでしょう。


ご夫妻それぞれに、「人権」があります。また、「プライド」があります。「親しき仲にも礼儀あり」。それらを傷つけたり、踏みにじるような行いは、やはり、避けたいものです。


反対に、DVやモラハラに悩んでいらっしゃる方。


耐えられていらっしゃる理由は、何でしょう。ご自分の心や体を傷つけてまで、耐えるべき理由なのでしょうか。それを、まずは、考えましょう。


ちなみに、DVやモラハラをされていらっしゃる方が、重大さに気づいていらっしゃらない場合もあります。周りの方も、ぜひ、ご注意ください。

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【離婚に徳するお話】六法について

【六法について】
今日は、「六法」についてお話ししましょう。弁護士への法律相談や、行政書士への離婚協議書や内容証明などの作成の相談の際、何かの役に立つかもしれません。


さて、いわゆる「六法」とは、憲法民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことですね。 


それでは、簡単に、ご説明致します。


1、日本国憲法
日本で一番強い法です。これに反する法律その他のものはいけません。
人権についてや、内閣・国会・裁判所・地方自治などについて書いてあります。
なお、日本国憲法の三大原則といえば、
国民主権
基本的人権の尊重
③平和主義
ですね。


2、民法
皆さんの日常生活などに関する法律。
未成年のことや、時効の話、契約の話、損害賠償・慰謝料の話、離婚の話、相続の話などが書かれています。
暮らしの法律問題については、民法を使うことが多いですね。


3、刑法
犯罪に対する刑罰について書かれている法律。
たとえば、殺人罪についてや、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦罪、名誉棄損罪、侮辱罪など、様々なものが書かれています。


4、商法
商売に関するものが書かれてあるのがこの法律。
商売の場合は、民法とは違うことがあります。商人や、商行為などについて書かれています。


5、民事訴訟
民事裁判のやり方について書かれています。
すなわち、民事訴訟とは、損害賠償や慰謝料請求、不動産の明け渡しなど、日常生活・ビジネス上起きてしまったトラブルにつき、解決する裁判のことですね。但し、犯罪に対する刑事罰を科すのは、「刑事訴訟」ですね。


六、刑事訴訟法
刑事裁判について書かれているのが、この法律です。
刑事訴訟とは、検察が起訴した「犯罪」について、どういう刑事罰を科すかを決める裁判のことです。 


以上、ざっくりとご説明しましたが、これらが「六法」ですね。


但し、書店で売っている「◯◯六法」には、この他の法律が沢山載っています。
よろしければ、一度、ご覧になってみてくださいね。

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①離婚カウンセリング
②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。
③離婚コーチン
 
詳しくは、僕の下記ホームページを。
 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
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■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市川崎市など)、千葉県(柏市松戸市など)、埼玉県(川口市さいたま市など)、茨城県つくば市古河市など)、新潟県五泉市新潟市など)、栃木県(小山市宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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【離婚に徳するお話】クレバーな対応

【クレバーな対応】
「カチン!」とくること。これは、誰だってあるかと思います。私にも、もちろん、あります。


しかし、だからといって、そのまま、貴方も、思うままの感情を、相手に対してぶつけたら…。


たぶん、「相手:怒り→貴方:怒り→相手: 怒り→貴方:怒り…」と、怒りの球の「卓球」が始まるでしょう。しかも、雪だるまのように、その球は、次第に大きくなって、貴方に向かって来るのです。


たとえば、罵り合ったり、傷つく言葉を浴びせられたり、禁句を言われたり…。最悪の場合は、お互いに怪我をしたり、または、それ以上に…。


どうしても、人間には感情があります。ですが、この感情が、悪い流れを運ぶことがあるのです。


「クレバーな対応」


これがときには大事。


すなわち、ずる賢く、あえて、相手に合わせるのです。


謝ってしまったり、泣いてしまったり、悲しい顔をしてみたり、黙ってしまったり…。


要は、「最後に勝つために、今は負けたふりをする」。それもときには大切なわけです。…最後に勝つためには。


「最後に勝つ」。そのためにクレバーな対応はいかがでしょう。


なお、対応は、クレバーにやる必要がありますから、もちろん、効果的にやる必要がありますよ。


わざとらしかったり、口だけだと思われたり、演技だと思われたりなどしたら、むしろ、逆効果でしょう。逆に、相手の怒りが増大してしまいます…。

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行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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【離婚に徳するお話】主張をしないと…

【主張をしないと…】
離婚協議の場合は、勇気を振り絞って、相手に対して主張しなければならないときがあります。


たとえば、親権。


法律上は妻に認められやすい事案なのに、夫に押し切られ、結局、親権が夫になってしまった…


たとえば、面会交流権。


妻に押し切られ、夫は、子に会うという面会交流権を、一切放棄してしまった…


相手にも、自分なりの考えがあります。そして、その際は、自分の考えを、やはり何よりも、優先してしまいがち。


自分が法律・判例を知らなかったり、相手が怖かったり、口がうまかったり、粘質系だとすると、「もういいや」と人はなりがちです。


でも、それが、相手の作戦だとしたら…


だから、あきらめない。


たとえば、別居をあえてして、手紙や、メール、LINEで話し合う手もあるでしょう。


たとえば、弁護士に代理人になっていただく手もあります。今は、経済的に余裕がない方にも、弁護士に代理人になっていただきやすい、「法律扶助」の制度もありますからね。詳しくは、お近くの法テラスまたは弁護士の先生にご相談ください。


自分でできないときは、法律の専門家の助けを借りましょう。決して、簡単に投げ出さないように。

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