幸せな離婚後を願うために。

台東区東上野で働く、「離婚行政書士」渡邉康明の離婚に関するお話。なお、事例はフィクションです。

【離婚に徳するお話】今日はホワイトデー

【今日はホワイトデー】
夫婦問題を解決するには、イベントを上手く活用することも大切だと思います。


さて、今日は、ホワイトデー。


貴方は、奥様に対して、どのようなことをなさる予定でしょうか。


もちろん、ホワイトチョコレートを贈るのもよいでしょう。


しかし、今、奥様が貴方に対して、一体何を望んでいらっしゃるのか、考えるチャンスでもあるはずです。


たとえば、家事・育児にいっぱいいっぱいではいらっしゃらないか、嫁姑問題に悩んでいらっしゃらないか、そして、貴方の行動に本当は不満を抱いていらっしゃらないか…。


まずは、貴方が奥様の立場なら、貴方の行動をどう採点するでしょう。…満点ですか??


次に、最近、奥様のご様子で、気になったことはございませんか?


一般的には、世の奥様は、ワンオペの家事・育児に疲れていらっしゃいます。


さて、今の貴方にできること…。


今後も家族が幸せに暮らすため。ホワイトデーを機会に、考えてみませんか。

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最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、InstagramビデオチャットSkype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書

詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
 
行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室

【離婚に徳するお話】お子様を連れながらの再婚

【お子様を連れながらの再婚】
連れ子への虐待や、悪くすれば、到底許されざる殺害が、後をたちません。


一体何があったのか…。
.

しかし、これらは、到底許されない「人権侵害」であり、「犯罪」でしょう。たとえ親だとしても、子に対し、そこまでする権利は、法律上認められていません。


しかしながら、いわゆる「連れ子」と、新しい「親」、特に「父親代わり」の人とのトラブルは、よく問題となります。


それはなぜでしょう。


思うに、子供は、「俺・私のパパは一人だけ」と思いやすく、「父親代わり」の人は、「俺の血が繋がっていないし」と思いやすいのではないでしょうか。


ゆえに、そして、その「父親」は、「悔しさ」、「嫉妬」、「無関心」など、様々な感情で、「しつけ」と称し、その子を苦しめたり、いじめたり、ストレスの吐口としてしまう…。


この残念ともいえる現実を、まずは、受け入れなければなりません。


お子様のお母様・お父様からすれば、「父親・母親から代わり」が必要だ、と思いやすいわけです。また、自分の好きな人を、「パパ・ママ」として受け入れて欲しいという思いは強いはずです。


しかし、「今日から貴方のパパ・ママよ!」といわれても、「なんだい!俺・私のパパ・ママは一人だい!!」と思いやすいはず。


つまり、貴方にとっては、最適な「子のパパ・ママ」でも、お子様は、必ずしも、そうは思わないのです。


だから、「血が繋がっていない」という前提から、皆、始めるべきでしょう。


子供だろうが、大人だろうが、人の気持ちは簡単には変わりません。


無理やりでなく、互いの「信頼」をまず作る。そう、あせらず、じっくりと。まずはそれから、です。


そうすれば、「育ての親」、「俺の・私の子ども」と、自然になってくるはずです。


焦る必要は、全くありません。じっくり、互いに信頼関係を、手厚く、作っていきましょう。

 

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【離婚に徳するお話】暴力から身を守る

【暴力から身を守る】
夫婦生活をしていくにおいては、「暴力から身を守る」ということも、大切でしょう。


それは、身体を傷つける暴力もそうですし、心を傷つける暴力もそう。つまり、DVやモラハラ


貴方の身体や、心を傷つける行為は、貴方の命にもかかわることです。また、それを見ているお子様にも、教育上、よくありません。


お相手に改善がのぞめないようであれば、残念ながら、離婚をご検討なさった方が、よろしいかと思われます。


しかし、その場合も、注意すべきなのは、「別れ方」と、「別れた後」。


つまり、別れるまでも、別れる時も、別れた後も、相手には、要注意なのです。


なぜならば、やり方を間違えると、相手からの、さらなる攻撃を受けてしまうから。


これは、弁護士や、警察、裁判所、シェルター、心理に関する専門家などの様々なプロと、チーム戦で挑まないとならないケースもあるでしょう。


とにかく、まずは早めに、ご相談から。


ただ、いきなり警察への「通報」ではなく、貴方のお住まいの役所にあるDVを扱う相談窓口や、DVやモラハラに明るい専門家から、ご相談なさるべきかな、と考えます。

 

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【離婚に徳するお話】やりにくくする

【やりにくくする】
不貞行為や、DV、モラハラなどを生じさせない方法として、相手がそれをやりにくいようにする、という考え方もあるでしょう。


ただ、この考え方は、トラブルを未然に防ぐ、という場合に使うのはよいですが、証拠集めの段階だとすると、証拠が逆にとれにくくなりますので、そこはご注意を。


しかし、今後、トラブルを生じさせたくない、という段階であれば、有用でしょう。


たとえば、不貞行為をしにくくさせるには、どうしたらよいでしょうか。


根本から、対策をとるには、やはり、婚前契約書で、不貞行為をした場合の流れを書くのが、一番効果が期待できそうですね。


もちろん、前提として、相手が「わが家が一番!」と思えるような、環境作りも大切でしょう。


たとえば、手料理が美味しい、とか、大切にしたい家族と家族で思える環境作りとか、リラックスできる環境作り、ですかね。


その他、トラブルを生じさせにくい環境とはどうしたらよいのかを早めに考え、手を打つと、上手くいく確率は高まるかと思います。…いかがでしょうか。

 

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【離婚に徳するお話】離婚基本5項目

【離婚基本5項目】
離婚協議書に書きたいこと。それが、「離婚基本5項目」。


1.親権
親権とは、未成年の子につき、
(1)子を手元で育てること
(2)子の財産を管理すること
(3)子に代わって、契約などをすること。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。 


2.養育費
未成年の子どもを育てるための費用。

金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。

期間は、「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。


3.財産分与
財産分与ですが、以下のものがあります。

清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算
②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用
③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与 


4.面会交流
未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。

「月1回」などとするケースが多いでしょうか。

面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。 


5.年金分割
要件を満たす場合に、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。


これら基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により入れた方がよいと思料される項目を追加します。 


たとえば、離婚後の面会・連絡や、お金に関する相手へのご不安は、ございませんか?


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【離婚に徳するお話】離婚後の経済面

【離婚後の経済面】
離婚後のお金の問題。これは、事前に、しっかり計画を立て、実行すべきです。


離婚するということは、すなわち、事前に約束をお相手としなければ、お相手よりの援助は、もはや受けられない、ということ。


だから、離婚協議書や公正証書で、離婚前に、子の養育費や、財産分与、慰謝料、年金分割などの支払いを、夫婦間で約束するわけです。


しかし、それだけでは、足りないことも多いでしょう。


だとすれば、どうするか。


児童手当などの行政によるサポートは、何があるかや、ご自分もいよいよお仕事をなさるべきか…。


さて、これらを、その場その場で考えるのは、あまり得策ではないでしょう。


すなわち、離婚協議書や公正証書を作る前の離婚準備段階から、これらは計画すべきなのです。


私の「離婚後の計画」。ぜひご活用いただければ幸いです。


貴方の離婚後の経済面をシミュレーションしてみましょう。

 

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。
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【離婚に徳するお話】結果を急がず

【結果を急がず】
できることから、早くやる。


これらは、間違いないことです。すなわち、法的に、タイミング的に、今できることならば、今すぐにやってしまうべきでしょう。


しかし、必ずしも「今すぐ」が、正解ではないのが、離婚問題です。


たとえば、「今すぐ終わらせたい」とばかりに、離婚協議書を、無理矢理作って、または、雑に作って、離婚する…。


離婚協議書は、貴方やお子様を守るツールです。ですから、貴方やお子様を守る内容でないと、実は、十分な効果が期待できません。


離婚協議書でよくある条文を全て入れてある、もちろん、違法な文言はない…。


それなら、一見、安心します。しかし、一般的な条文だけでは、貴方のケースでは、もしかすると、足りないかもしれないのです。


離婚協議書は、たしかに、完成が早いに越したことはないでしょう。しかし、何よりも、内容が、貴方にとってベストかが一番大切。


これは、公正証書だとしても、同じだと思います。


ご自分の希望される離婚時期に間に合わせたい場合は、作成を急ぐのではなく、今すぐ、必要な条件に気づくことができる、離婚相談から始めましょう。


つまり、余裕をもって、離婚準備をしていきたいわけです。

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