妻Aさんは、夫Bさんと離婚をすることを決めました。
AさんとBさんとの間には、4歳の子ども(女の子)が1人います。
さて、BさんはAさんに言いました。
「俺たち家族の問題なんだから、養育費とか必要なお金はその都度渡すよ。後は、離婚届だけ書けばいいよな!」
Aさんは、悩みました。
「本当にいいのかしら…」
いかがでしょう。この場合、離婚するわけですから、役所に離婚届は出すとして、それだけでよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、それはあまりオススメできません。
なぜなら、口約束は証拠がないから。
仮に、10年後に、
「俺、そんなこと言った?」
とBさんより言われたら、どうですか?反論できますでしょうか?
A「だって貴方、10年前に言いましたよね?」
B「だったら証拠あるのかよ!」
あらら…。言われてしまいました…。
A「私、貴方が言ったの聞いたのよ!娘だって!」
B「だから、証拠あるのかよ!!」
これ以上、口で言ってもダメです。負けてしまいました…。
だから、「離婚協議書」をAさんは作るべきでした。
もし、「離婚協議書」があれば、
B「だから証拠あるのかよ!!」
A「離婚協議書に書いてあるじゃない!貴方これに署名捺印したのだから守りなさいよ!!」
と勝てたのに…。
ですから、離婚協議書は大切なのです。すなわち、離婚協議書は、貴方を守る契約書なのです。
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「離婚を考えています」「離婚したいと言われた…」
「離婚後の子どものことが心配で…」
「家はどうなるの?」
「財産分与は?慰謝料は?」
「不貞行為の相手に慰謝料を請求したいのですが…」
「解決金って何ですか?」
「年金分割は使えますか?」
「生活費などの離婚後のお金のことが心配…」
…このようなことはお有りでしょうか…。
行政書士である渡邉康明は、これまでの離婚法務ノウハウを活かし、さらにカウンセリングとコーチングを取り入れた、皆様の離婚問題に役立つ離婚サポートを提供してまいります。
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「幸せな離婚後を願うために」離婚行政書士 渡邉康明のホームページ
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