妻Aさんは、夫Bさんとの離婚を考え始めました。
そして、スマホでポチポチとリサーチ。
離婚の場合は、「離婚給付等契約公正証書」という公正証書が作れ、離婚協議書と同じまたはそれ以上の効力が期待できます。
それは、
①たとえば、養育費が計画通り払ってもらえないとき、相手の給与の差し押さえが、行政書士・弁護士などの作る「離婚協議書」よりもしやすい。
②行政書士・弁護士などの作る「離婚協議書」より、証拠能力が高い。
などがあります。
だから、皆様、「離婚協議書を公正証書にしたい!」とおっしゃるのですね。私の依頼人の皆様も、ほとんどの方が公正証書にされます。
しかしながら、公正証書にしたいからといって、直接、貴方が公証役場に行くのは、ちょっとハードルが高いかもしれません。
・上手く書いて欲しい内容が伝えられるかな…。
・公証人の先生、緊張しちゃう。
・公証役場ってどのようなところだろう…。
だから、私は、私のところでまず離婚協議書を作り、それを基に、公正証書を、私が間に調整役として入りつつ作ることをオススメしています。ですから、皆様この形が多いわけです。…ちなみに、離婚協議書作成後、スムーズに公正証書ができる「仕掛け」もノウハウとしてあります。
これだと、
・公証人と調整するのは行政書士
・行政書士と煮詰めて作った離婚協議書がベースとなった公正証書ができる。
などが期待できます。
ただし、とある公証人からも聞いたこともあるのですが、差し押さえる財産がないと、公正証書にするメリットは実際はだいぶなくなるかと思います。
すなわち、公正証書に高い証拠能力があるとはいえ、弁護士・行政書士の作ったしっかりした離婚協議書にもしっかりした証拠能力があります。
ですから、もし差し押さえすべきものがなければ、弁護士・行政書士の作った離婚協議書だけでもよいかと思います。
◎下記ホームページもどうかご覧ください。
🍀「幸せな離婚後を願うために。」
離婚行政書士 渡邉康明のホームページ
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
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